被相続人の亡き後の介護センターでの手続きなど

Q、被相続人の生前お世話になっていた介護センターなどでの手続きはどうするのが良いですか?

被相続人は生前に介護センターでお世話になっていました。

しかし、亡くなる数ヶ月前より自宅に戻り生活をしていましたので被相続人が亡くなったことについて介護センターに連絡を入れる必要があります。

この際の手続きについては、誰が行えばいいのでしょうか?

相続人のうち誰か1人が行うといった方法でいいのでしょうか?

また介護センターには月々費用を支払っていたのですが、契約期間中に被相続人が亡くなった場合は今後契約期間が残っている部分の費用とすればいいのか分からず困っています。

介護センターで手続きを行う際に必要な書類や費用はあるのでしょうか?

死亡診断書も持っていく必要があるのかを知りたいです。

時間がない中で急いで介護センターに出向こうと思っていますので、前もってどんな手続きが必要なのかを把握したいと思っております。

A、手続きは難しいものではありません。被相続人の持ち物を持ち帰れるようにしましょう。

生前に入所していた介護センターでの手続きについてはさほど難しいものではないと言えます。

まずは、出向く前に介護センターに直接電話を入れて確認してみてください

費用に関してもここで確認するのが良いですが、基本的に契約期間中であっても被相続人が亡くなった月以降の支払いは発生しません。

また死亡診断書等については特に持っていく必要はありませんので、被相続人が亡くなった連絡をしてください。

その際、介護センターのスタッフが被相続人のためにお線香をあげに伺いたいということがありますが、このような申し出については被相続人を思い快く受け入れた方が良いでしょう。

介護センターへ手続きに行くのであればお世話になっていた間、被相続人の持ち物などが置いてある可能性がありますから、こうして荷物を引き揚げることができるようにあらかじめバッグなどを準備しておきましょう。

 

近年では多くの介護センターなどで写真を撮っていたり、アルバムを残していたりするので、このような部分についても被相続人の思い出の品を持ち帰ることができるといいます。

被相続人が自宅に戻って生活をしている間に契約の更新月などが挟まっていた場合の対処については、それぞれのセンターによって違いますので、こちらについてもしっかりと確認しましょう。

また稀なケースですが、被相続人の生前お世話になったということで介護センターのスタッフ1人に対し自分の財産を残してあげたいと遺言書を残すケースもあります。

このようなケースでは当然遺言書の通りに財産の分割を行わなくてはなりませんから、遺言書に記されていた内容、担当スタッフに伝えて分割協議に参加するように進める必要があります。

また被相続人ご本人から見て法定相続人が1人もいないといった場合には、同じく介護センターなどでお世話になったスタッフを特別縁故者として遺言書の中で指定することも可能になっています。

相続人となる方々だけではなく、自分が被相続人となる方もこのような部分について知識を持っておくと良いでしょう。

特に身内がいない状態で、長年お世話になった介護センターなどがあれば自分の財産をこういった介護センターのスタッフに引き継いでほしいと思うのは不思議な事ではありませんので、特別縁故者として指定したいスタッフがいる場合には入所中に伝えておくと良いかもしれません。

Q、被相続人は、ゴルフが大好きで会員権が残っています。

この会員権を有してほしいと言われたのですがどうすればよいでしょうか?

被相続人は生前ゴルフがとても大好きだったので頻繁にゴルフへと出かけていました。

そのため複数のゴルフ場で会員になっているのですが、ゴルフの会員権の一部を譲って欲しいと言う人が現れました。

譲って欲しいと言っているのは被相続人の昔からの友人になるのですが、ゴルフの会員権はそのまま譲るということができるのでしょうか?

それとも財産分割を行う際に、まずは財産として扱い、その上で譲るといった形になるのでしょうか?

相続人である長男の私自身はゴルフを一切しないので、どのように扱えばよいのか分かりません。

そもそもゴルフの会員権というものがどのような意味があるのかの詳しい知識もありませんので、このあたりの内容を詳しく知りたいと思っています。

A、ゴルフの会員権は基本的に譲渡できません。

被相続人の私物であり、家財として扱えるものであれば、相続人の判断で他人に譲渡もできます。

しかしゴルフの会員権というのは被相続人の私物ではなく、ゴルフ場が被相続人の名前で発行しているものですから、これは独断で譲渡できません。

ゴルフの会員権と言うのは被相続人の財産として扱うことになっているからです。

相続協議を行う際にこのゴルフの会員権の扱いについても相続人同士が話し合わなくてはなりません。

多くのゴルフ場では名義人となっているご本人が亡くなった場合には、このゴルフの会員権をゴルフ場に返却するといった形で会員費などが残っている状態であれば、この費用について変換されるような仕組みとなっています。

そのため、遺産分割を行っていく中でゴルフ場にどのようにしたら良いのかを連絡した方が良いでしょう。

イレギュラーなケースとしてゴルフ会員権の譲渡が認められているゴルフ場である場合には、譲って欲しいと言っている知人に対して譲渡することが可能です。

 

しかし現状のまま譲渡するのではなく、財産として扱う必要があります。

そのため相続人の誰か1人が、ゴルフ会員権を自分の権利として名義変更する必要があります。

相続人が名義変更して継承した状態で他人に譲渡する形なら、ゴルフ場で定められている約款に違反にはなりません。

譲渡そのものが禁じられていて、尚且つ返却しなければならないケースではゴルフ会員権を返却した際に会員費などが戻ってきますが、この会員費についても被相続人の財産として扱う必要があるので遺産分割協議の内容に含める必要があります。

前述したとおり、多くのゴルフ場で会員権の譲渡が認められていません。

多くのゴルフ場に会員権を返却してくださいと言われますが、その場合はゴルフの会員権を譲渡できない旨を被相続人の友人に伝えましょう。

複数のゴルフ会員権を持っている場合は、それぞれのゴルフ場に連絡を入れて確認する必要があります。

返却についてもそれぞれのゴルフ場に行わなくてはならないので時間や手間が必要になってしまいますが、このあたりについては遺産相続問題の一環として相続人の協力し合いながら最後までしっかり行うようにしましょう。

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