被相続人が知人から借りていたお金を返すのは誰ですか?

Q、被相続人が借金をしていたことがわかりました。この借金については、誰が君は返済をするべきなのでしょうか?

父が亡くなり、ようやく四十九日が済んだところです。
落ち着く間もなくこれから父が残した財産について分割協議を行っていかなくてはならないのですが、四十九日を過ぎたという事で言いにくいながらも父の知人から連絡があり、生前にお金を貸しているということでした。
いつ、いくらお金を借りたのかという事も全て書類が残っているため、間違いなく父にお金を貸しているということはわかっているのですが、この父の作った借金について誰が今後の支払いをしていくのかで頭を抱えています。

これから相続協議をしていきますので、相続人同士の中で相談するべきと思っていますが、おそらく他の相続人は先の返済などをするつもりは毛頭ないと思うので、そうなると長男である私が代表して返済をしなければならないのでしょうか?
金額的にはあまり大きなものではありませんが、突然ふって湧いたような借金ですので、私自身も今後返済をしていくのは簡単な事ではありません。
自分の生活もありどのように返済をしていくのが1番なのかと考えているのですが、私だけではなく他の相続人と協議をしていく中で協力し合いながら返済するということも可能でしょうか?
それとも、私1人が代表して支払わなくてはならないなどといった決まりもあるのでしょうか?

A、返済をするのは誰でも構いません。

被相続人に残された借金が後から発覚したというケースでは、この借金の支払いを誰がするのかについて相続人同士が考えていかなくてはなりません。
あまりにも大きな借金である場合には借金そのものも財産と一緒に放棄するといった形で返済しなくても済むのですが、そうではなく返済する意思があるということであれば単純承認若しくは限定承認をすると良いでしょう。

ただ、限定承認の場合には相続人が全員限定承認をしなければなりませんから全員一致で条件をのみ込む必要があります。
相続人の中に1人でも借金の返済をするのが嫌だという人物がいたり、どうしても難しいという人がいるのであれば代表者1人もしくは借金を返済していく意思がある人物が単純承認を行いその後返済を続けていくと良いです。
月々の返済金額や返済する期間等については実際にお金を借りている方と相談になりますから、直接話し合いをすると良いでしょう。
ただし、これから相続協議を行うということですから、被相続人が残した財産がどれだけあるのかによって相続税が発生してきます。
相続税に関しては税理士さんが詳しいので協議を行う際にもできるだけ協力してもらった方が良いでしょう。
その上で、借金などについてもマイナス要素として考慮していかなくてはなりません。

また財産そのものを相続人がそれぞれ平等に分割した後で被相続人が残した借金についてを相続人全員を平等に出し合い、一括で返済をしてしまうといった方法もあります。
もちろんこの場合であっても、相続人同士の話し合いによりお金を出すという人もいればそうではない人もいますが、ご自身だけではなく他にも借金の返済に協力してくれると言った相続人がいればどんどん協力してもらうようにしましょう。
被相続人の亡き後、いつまでも借金が残ってしまうのはお金を貸してくれた方にも申し訳ないことになってしまいますので、できるだけ早く返済できるように考える必要があります。
そうすることで、被相続人の信用についてもしっかり守り通すことができるといえるでしょう。
相続人として、このあたりの責任についても熟考していかなくてはなりません。