遺産協議が円満に解決したのに妹が後から分割をし直せと言っている

Q、一度終了した遺産協議について納得いかないと後から言う者がいたら、改めて遺産協議をしなければならないのでしょうか?

私たち姉妹2人は今から8年前に母を亡くし、2年前に父を亡くしました。
母は財産などを残していなかったので父と私達姉妹は特に遺産相続などはしなくて良かったのですが、父が2年前に亡くなった時には財産が残っていたので、私と妹である遺産分割を行いました。
姉妹2人だけなので、平等に財産を分ければよいということで父の預金口座に残っていた現金を2人で半分ずつ分けて、それで円満な解決ということになっていたのですが、最近になって妹が本当は父の財産が他にもあったのではないかと言い出し、その財産は姉である私が一人で隠し持っていると文句を言ってきました。

父が亡くなった時には2人で一緒に遺品整理などもしているため父の財産が他にないことは2人とも分かっているはずなのに、今になってこんなことを言われて私はとても驚いています。
当時のことを振り返りながら冷静に話をしようと思っていても妹は私が父の財産を隠し持っていると言う一点張りで話になりません。
もう一度当時の父の銀行口座の記録などを持ち出し、改めて他にも財産がないかどうかを確認して相続協議をしたいと言うのですが、一度今に終わったはずの相続協議を改めてしなければならないのでしょうか?

それとも一度終わっているため、妹の言っていることは相手にせず、このままの状態で知らん顔をしていればよいのでしょうか?
もちろん父が残した財産は他にはなく、私が財産を隠し持っているなどということも断じてありません。

A、公正証書がなければ、もう一度やり直すのが1番よい方法と言えます。

お父様が亡くなり、妹さんと2人で財産分与をした時に公正証書を作っているのであれば、この公正証書を持って遺産分割協議が円満に終了した事を示すので、今現在妹さんが言っている内容を聞き入れて、改めて協議をする必要はありません。
万が一にでも協議をする必要があるというのは他に財産が見つかったというケースや、反対に被相続人が残した借金が見つかったという場合になります。

そういった場合でなく特に財産も追加で見つかっておらず、借金も見つかっていない状態であれば、改めての協議をする必要はないと言えます。
しかしながら公正証書を残していなかった場合には円満な解決をしていると思っているのはお姉さんの身であり、円満な解決をしたと証拠になるものがひとつもありませんから、妹さんの言い分を聞き入れた上でもう一度協議をする必要が出てきます。

この際には当然ながら被相続人の口座にどれだけのお金があったのかということや、2人がどれだけの財産を受け取ったのかということを証明しなければならず、2人だけで話し合っていても上記の内容から察するに、冷静な話し合いができそうにないので、税理士さんを間に挟んだ方が良いでしょう。
その上で改めて被相続人の持ち物などを全て把握し、その際銀行口座のお金の流れなどをチェックすることによって、他に財産が有るか無いかを確かめることができます。

また被相続人が骨董品など持っていて、例えば美術展などに貸し出しているのであれば、こういった内容は全て税務署に登録されていますので、税理士さんに相談した段階で把握することができるでしょう。
それでも特に新しく財産が見つからなかったり借金が見つからなかったりするのであれば、今度こそ円満な解決をしたということでしっかり公正証書として証拠を残しておきましょう。
そうすれば今後改めてトラブルになってしまうような心配もなく安心して過ごすことができます。