Q、遺言書が残っていても、内縁の妻には相続権がないのでしょうか?
私と被相続人とは長年にわたり内縁関係にありました。
内縁関係というのは、相続権を持たないことは私自身も存じています。
ただしこういった法律的な部分を被相続人も存じていましたので、私には遺言書を残してくれました。
しかし遺産協議についてこれからだという時に被相続人の息子さんから連絡があり、こちらには公正遺言書があり、そこには私の名前が記入されていないため相続する財産は何もないと言われました。
このような場合、私が持っている遺言書が無効となってしまい全く相続を受けることはできないのでしょうか?
私にもしっかりと財産を残してくれると本人は言っていたので、被相続人の言葉を信じています。
また、公正遺言書があれば、これを見せて欲しいと言っているのですが、息子さんは一向にこの遺言書を見せてくれようとはせず、私の取り分はないの一点張りとなっているため、このまま私は何の財産を受け取ることができず協議にも参加できないままになってしまうのかと不安に思っています。
どうしても財産が欲しいわけではありませんが、被相続人が私に遺言書を残してくれているので他にも公正遺言書があったのかどうかの事実を知りたいと思っています。
それでも内縁関係にあたり、息子さんたちとは血縁関係が無く法定相続人として認められない私は公正遺言書などを確認する方法がありませんか?
A、税理士若しくは弁護士を間に入れましょう。
確かに内縁関係である場合には相続権は発生しませんので法定相続人として財産を受けることができません。
しかし遺言書が残っていれば相続を受けることができますので、まずは実際に息子さんがおっしゃるように公正遺言書があるかどうかを確認する必要があります。
公正遺言書については公正役場にて確認することができるのですが、内縁関係にあった場合には、公正遺言書を確認する方法がありませんので、まずは税理士さんや弁護士さんを相手にかけて息子さんに公正遺言書を見せてもらえるように話し合いをしましょう。
またご自身が持っている被相続人の自筆遺言書についても専門家にしっかりと見せた上でご本人が書いたものかどうかを検査しなければなりません。
その上で本当に公正遺言書があり、内縁関係であるあなたには財産も何も残していないことが明確になれば、当然ですが相続するものは何一つありません。
しかし実際には公正遺言書などはないのに遺言書があると言って息子さんが財産を独り占めしようとしているのであれば、これは相続の欠格になり得る内容ですので息子さん以外の相続人に話をしてしかるべき対処をとるようにしましょう。
最悪のケースになると息子さんだけではなく他の双方で相続にも一緒になって嘘をついていたりすることがありますが、そのような場合、あなたが持っている自筆の遺言書が最も効力を持つものとなりますから、遺言書の通りに分与分を受け取ることができます。
まずは公正遺言書が実在するかどうかを確認するのがとても大切になりますから、この部分について直接話し合いが難しいようであれば専門家に相談してみましょう。
また、残された財産によっては相続税の支払いがありますが、相続税の支払いについてもしっかり行わなくてはなりません。
公正遺言書がなく、あなたが持っている遺言書が効力のあるものだと判断されれば、相続協議を行っていく中であなたも相続人になりますから、相続協議には参加しなくてはなりません。
いざこざがあった他の相続人と顔を合わせるのが気まずい部分でもありますが、しっかりここは対処しておかないと被相続人の意向が実行されないままとなってしまいますので胸を張って堂々と協議に参加しましょう。